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トラクター

作業機付きトラクターの公道走行について、法律が変わっています。保安基準に基づく制限事項に対応。

作業機付きトラクターの公道走行について法律に対応する
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道路運送車両法の見直しで作業機付きトラクターが公道走行できるようになりました。

国土交通省農耕トラクターに関わる道路運送車両法を見直し、保安基準に緩和かんわ措置そちが盛り込まれました。

作業機付きトラクターの公道走行について 出典:農林水産省Webサイト

いつ道路運送車両法の見直しが行われたのか国土交通省のホームページで調べたのですが、おじさん(私)の検索能力では検索出来ませんでした。
(多分 平成31年4月頃見直しされたのだと思われます。)

国土交通省と農林水産省のホームページを色々調べてみました。

国土交通省農耕トラクターに関わる道路運送車両法の運用を見直し
使用者において必要な対応については、農林水産省が発表しているようです。

法律の世界って難しくてよく解りません。

でも、法律で決められたことは守らなければいけません。

特定小型特殊自動車(全幅1.7m以下、全長2.0m以下、全長4.7m以下、且つ最高速度15km/h以下のトラクター)で、トラクターに元々備わっている灯火装置の最外側が、それぞれ最外側(例えば 幅の場合、ロータリーの最外側)から40cm以内 の場合は何の対応も無く公道を走行して良い。という事のようです。

この場合、小型特殊免許・普通自動車免許で公道走行が出来ます。

この内容から行けばおじさん(私)が持っている我が家のトラクター様は今ついているロータリーを付けたまま、堂々と公道を走る事が出来そうです。

おじさん(私)の判断が間違っている可能性もありますので、詳しくは 一般財団法人 日本農業機械工業会 の資料でも確認の上 各自判断してください。
間違った判断をされても おじさん(私)・当サイト は一切の責任を持ちません。

標準ロータリー装着で公道を走る事が出来る事は解りました。
(今まで何も知らずに公道を走行していました)

しかぁ~し!

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道路交通法は見直しされていません。

道路運送車両法の見直しがされていますが、道路交通法は従来のまま変わっていません。

直装タイプの作業機(ロータリー等)の全幅が1.7mを超える場合

ドライブハロー等を取り付けて行動走行を行う場合は車体本体が特定小型特殊自動車であっても、全幅が1.7mを超える場合は

  1. 作業機(ドライブハロー等)の前面の可能な限り最外側に、白色反射器を備える事
  2. 作業機(ドライブハロー等)の後面の可能な限り最外側に、赤色反射器を備える事
  3. 制限を受けた自動車の標識(▽)を後面に装着する事
  4. 大型特殊自動車の運転免許証を取得している必要があります。
    (トラクター本体が小型特殊車であっても、寸法が大きな物を取り付けて公道を走行する場合は大型特殊免許証を取得している必要があります。
  5. 左右両側に後写鏡(バックミラー)を備える必要があります。

上記のような対応が必要となります。

ちなみにおじさん(私)の使っているドライブハロー(代かき専用のロータリー)
イセキ・HSI-2208B(ニプロ/松山製作所・HS-2208B)は全幅2370mmです。
(中古でこのトラクターを購入した時に、サービスで付けてもらった物です)

現在は
5.左右両側に後写鏡(バックミラー)を備える必要があります。
しか対応できていません。

法律を知らずにいた為、何の後ろめたさも感じずに堂々と法律違反をしていたという事になります。

早急に1.~4.の項目に対応する必要があります。

4.大型特殊免許を取得している事 に対して違反すると無免許運転で【免許取り消し・欠格期間 1 年】となります

直装タイプの作業機(ロータリー等)の全幅が2.5mを超える場合

前の項目の1.7mを超える場合に加え

  • 公道を走行する場合は道路管理者から、、特殊車両通行許可を得る必要があります。
    (国道であれば国、都道府県道であれば各都道府県、市・区・町・村道であれば各市区町村)の許可が必要です。
  • 各標識に関しても1.7mを超える場合の条件の他に白色灯火器・赤色灯火器・外側表示板を備え、
  • 制限事項を作業機側に表示(例:▽全幅2.75m 等)

公道を通行する都度 申請・認可を得る という事はあまり現実的ではない、とても面倒くさい話です。が、法律で決まってしまった物は従うしかありません。

幸い?おじさん(私)は2.5mを超える様な作業機は持っていないのでこの項は関係ありません。

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法律の見直しによって今後考えられる弊害

過去の法律から言うと、トラクターに作業機(ロータリー等)を付けたまま公道を走行する事は認められていなかった?というか、グレーゾーン(あやふやな範囲)であり、

暗黙の了解のもとに黙認されていただけ な様です。

過去の法律を順守してナンバーを取得したトラクターで少し離れた場所まで公道を走行して作業する場合。

  1. トラクターを移動する度にロータリーを外し、
  2. トラクターを公道走行で移動させ、
  3. ロータリーは別のユニック(クレーン)付きトラックか何かで運搬して、
  4. 作業場所でトラクターにロータリーを取り付けて作業開始

という手順を踏まなければいけなかった訳です。

現実的ではない と言わざるを得ません。

警察の取り締まりが厳しくなる可能性

今までグレーゾーンだった部分が法律で明確化されたという事は、
1.7m未満のロータリーを装着したトラクターは道路交通法や道路運送車両法を順守して堂々と公道を走る事が出来る様になった。という良い点があるのですが、

反面、

1.7mを超えるドライブハロー等を装着したトラクターを行動走行させる場合は各種表示の徹底と大型特殊免許を取得していることが条件になります。

今はまだ法律改定の公示・移行期間?で いきなり取り締まりが厳しくなるとは考えにくいのですが、
数年後には急激に取り締まりが厳しくなり最悪の場合は一発免許取り消しという事にもなりかねません。

自賠責保険や任意保険の対応はどうなるのか?

保険の事は詳しくないので、よくわからないのですが。

もしも事故を起こしてしまった場合に道路交通法や道路運送車両法に違反していた場合、保険金が下りないという可能性も考えられます。

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急遽、道路運送車両法と道路交通法に対応

おじさん(私)が1.7mを超える作業機(ドライブハロー)を取り付けて公道を走行するのは
2回/年、(片道3~4kmを2往復/年)だけ、なのですが、自分で事故を起こさなくてももらい事故の可能性もあります。

もしも事故に巻き込まれた場合に
免許証取り消し・保険賠償金も下りないとなったら自己破産程度では済まされない重大なことになります。 

早急に各対策を行います。

対応策は2点考えられます。

対応策① ウイングハロー等 折り畳み式で、移動時に全幅1.7m未満に収まる物に買い替え

使い勝手を置考えると折り畳み式のドライブハローに買い替え。が一番使い易く安全性も高くなります。

公道運転時に作業機が横に大きくはみ出していると、すれ違い時や追い越されるときにガードレールギリギリに左に寄せて低速走行又は停車するのですが、非常に気を使います。
(最高速度はアクセルべた踏みで13km/hです、)

走行時に折りたたんで移動できる作業機を装着すれば運転者もだいぶ楽に運転する事が出来そうです。

欠点:折り畳み式のドライブハローは非常に高額な物です。
ただでさえ赤字経営の兼業農家が2日間/年しか使わない物に数十万円の出費はなかなか出来ません。

ヤフオク・メルカリ・ジモティ 他で中古品を探してみましたが、3点ヒッチ(D型。クイック特殊4P)付きでそこそこ使えそうな物は送料込みで考えると20万円以上は覚悟しなければいけ無さそうです。(送料が馬鹿みたいに高くつきます)

探している季節が悪いせいかもしれません。
ドライブハローを使わない季節になればもう少し価格が下がるかもしれません。

対応策② ドライブハローに各種灯火類(反射鏡やステッカー)を装備し、大型特殊免許取得

走行時に気を遣うのは仕方が無いと割り切って、
灯火類(反射板・ステッカー)の取り付け、大型特殊免許証の取得を行う場合

反射板ステッカーの購入に数千円。+ 大型特殊免許証の取得に約10万円です。

大型免許証の取得の方が出費が安く抑えられます。

欠点:公道運転時に作業機が横に大きくはみ出していると、すれ違い時や追い越されるときにガードレールギリギリに左に寄せて低速走行又は停車するのですが、非常に気を使います。

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おじさん(私)の対応は 対応策② ドライブハローに各種灯火類(反射鏡やステッカー)を装備し、大型特殊免許取得 とします。

おじさんの場合、1.7mを超えるドライブハローを取り付けて使用するのですが、

このドライブハローに不具合は無く、調子よく使用できています。

調子よく使える物が有るのにわざわざ数十万円の費用をかけて新しいドライブハローに買い替えるよりは、各種反射板・反射シールを取り付けて、大型特殊免許証を取得する方法を選びます。

幅1.7m以上、2.5m未満の作業機を取り付けた場合の反射器の取り付け準備

高圧洗浄機でトラクター洗車

先ずは洗車です。

高圧洗浄機を使って外観を綺麗に洗い、

キャビン内も足元のゴムマットを外して優しく水洗い、その後ドアを全開にして半日ほど乾燥させます。

自慢じゃないですが、トラクターの洗車は年1回しか行っていません。

毎年、代かきが終わった後隅々までしっかりと洗車します。

トラクター洗車前
洗車前
トラクター洗車後
洗車後

代かき後に畑に置きっぱなしにしていた為、雨で多少は汚れが落ちた状態から しっかりと洗車しました。

・灯火装置の視認性確認

トラクターの灯火装置の視認性確認

ロータリー装着の場合、爪を地面から20cm持ち上げた状態で確認。

問題無し、ウインカー他ランプ類はすべて見えます。

でも、この確認方法って意味があるのでしょうか?

おじさんは公道を走行する時にはロータリーを一番上まで上げた状態で走っていたのですが・・・

制限を受けた自動車の標識(▽)・白色反射鏡・赤色反射鏡 の入手方法

反射鏡については大きさ等の決まりがあるのか不明ですが、

制限を受けた自動車の標識(▽)は規格が決まっているようです。

これは自作せず素直に規格品を購入する事にしました。

イセキや農機具屋さんに頼めば確実なのですが、少しでも安く仕上げる為に通販で購入です。

pa-man 制限標識 ステッカー トラクター 公道走行用 150mm×約130mm(三角形)
pa-man
【作業機付き農耕トラクターの公道走行に対応するための制限標識ステッカー!】 【道路運送車両法施行規則第五十四条 第十九号様式(制限を受けた自動車の標識)に対応の寸法になっています。】 【赤い車体に貼っても赤線が見えるよう、白のふちどりをしています。】

Amazonプライム無料体験送料無料・お届け日指定。

アマゾンや楽天で制限を受けた自動車の標識(▽)を単体で購入できるのですが、今回はyahooのトラクター 公道走行用 制限標識 リフレクター 1台分セットを購入しました。

制限を受けた自動車の標識(▽)・白色反射鏡・赤色反射鏡の貼り付け

トラクターに制限を受けた自動車の標識(▽)・白色反射鏡・赤色反射鏡の貼り付け1 貼るつけ場所の洗浄

隅々まで掃除したといっても、所詮水圧での掃除です。

大まかな汚れは落とせても、まだ汚れが残っています。

シールを張る部分は拭き掃除をして綺麗にします。

トラクターに制限を受けた自動車の標識(▽)・白色反射鏡・赤色反射鏡の貼り付け2後部に赤色反射器を貼り付け

日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックによると、
作業機の後面の両側の可能な限り最外側に、赤色反射器を備える事となっています。が、
セットで購入した物に入っていたシールは幅が広い為、一番外側に貼る事ができません。

可能な限り最外側というと写真の位置になります。

トラクターに制限を受けた自動車の標識(▽)・白色反射鏡・赤色反射鏡の貼り付け3 前部に白色反射器の取り付け

前面も同じように白色反射器を貼り付けます。

トラクターに制限を受けた自動車の標識(▽)・白色反射鏡・赤色反射鏡の貼り付け4 制限を受けた自動車の標識の貼り付け

制限を受けた自動車の標識(▽)は、このドライブハローを取り付けた時のみ必要になりますので、トラクター本体には張らず、ドライブハローの中心近くで、後ろからはっきりと確認できる位置に貼り付けました。

トラクターに制限を受けた自動車の標識(▽)・白色反射鏡・赤色反射鏡の貼り付け5 一応反射器等の貼り付け終了

これで農耕トラクターに関わる道路運送車両法の車体に関しての対応完了です。が、改めて見直してみると

トラクターに制限を受けた自動車の標識(▽)・白色反射鏡・赤色反射鏡の貼り付け6 補助として反射板の追加

ドライブハローの端の正面に立って見ると、ドライブハローの保管時に使用するキャスター付きの金具が邪魔をして、先ほど貼り付けた白色反射器がほとんど見えません。

法律上はこれでも通用するかもしれませんが、どうせなら安全性をもっと高めておきたいところです。

急遽ホームセンターで白色反射器と赤色反射器を購入して補助として追加貼り付けを行いました。
ドライブハローの端の狭い部分の前面と、キャスター付きの金具の裏の部分です。

これで視認性が良くなるはずです。

トラクターに制限を受けた自動車の標識(▽)・白色反射鏡・赤色反射鏡の貼り付け7 補助として反射板の追加

ドライブハロー後面は先ほど貼り付けた赤色反射器がしっかりと見えているのですが、
念のため端の狭い部分とキャスター金具の上面に補助として赤色反射板を貼り付けました。

農耕トラクターに関わる道路運送車両法の車体に関しての対応は、自分でも納得できる状態になりました。

ドライブハローの保管1

後は、トラクター小屋の奥に置き

ドライブハローの保管2

ブルーシートをかけて保管

約一年間の休憩に入ります。

春の田んぼでのトラクター作業終了 掃除をして保管

トラクター様へは、通常使用するロータリーを装着してトラクター小屋へ収納。

これで春先の田んぼ作業でのトラクター様の作業は終了です。
畑作業ではまだまだこれからしっかりと働いてもらいます。

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大型特殊免許証取得について

幅の広いドライブハローを取り付けて公道を走行する為に、大型特殊免許の取得が必要となりました。

普通自動車免許取得者の場合、学科教習は免除されますので技能教習6時限だけで取得可能です。

費用は、おじさんの家の近くの教習所では約10万円かかるそうです。

次回、ドライブハロー使用時までには(来年の4月までには)大型特殊免許証を取得します。

まとめ

農耕トラクターに関わる道路運送車両法を見直し、保安基準に緩和かんわ措置そちが盛り込まれました。

おじさんは、この法律の見直しについて今まで全く知らなかったのですが、農協(JA)から配布された冊子のチラシでこの法律見直しの事を知り、慌てて対応中です。
(ちなみにチラシの広告主は自動車教習所です)

もしも事故を起こしてしまったり、事故に巻き込まれてしまった時には、「法律を知らなかった」では済まされません。
最悪の場合、こちらに非が無い もらい事故であっても、トラクターに関する法律を守っていなかったこちらが悪い事にもされかねません。

お金の工面が出来る方は、折り畳み式のドライブハロー(折り畳み時の幅が1.7m未満の物)に買い替えた方が公道走行時の安全性の面からも有利かと思います。

おじさん(私)なりに出来るだけ正確な情報を集め、対応しているつもりですが、何か間違いを犯している可能性は否定できません。

詳しい内容について

農林水産省のサイト 作業機付きトラクターの公道走行について 
一般社団法人日本農業機械工業会のサイト 作業機付きトラクタの公道走行について
等で、正確な情報をご確認の上でにご対応をお願いいたします。

トラクターのメーカーさんや農機具屋さんに相談されても良いかと思います。
(国土交通省のホームページはどこにこの記事の内容が記載されているか見つけ出す事が出来ませんでした)

尚、この記事の内容によって、何か問題がありましても当方(当サイト)は一切の責任を負いません。

以上、

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