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おじさんの知恵袋

訪問販売、勧誘電話を簡単に確実に断る方法~特定商取引に関する法律

休みのくつろぎタイムや仕事の貴重な休み時間に何の前触れもなく突然やってくる訪問販売や勧誘電話は、出来るだけ早く確実にお断りしたいですよね。

こんな時に健全な国民の味方・法律を盾に対応すると簡単に断る事が出来ます。

簡単な法律内容だけ知りたい方は まとめ を見て下さい。

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訪問販売、勧誘電話は断りたい

なぜか外出中や出かける為に外に出たときには来ない、休みの日の家でくつろいでいる時に限ってやってくる輩、訪問販売と勧誘電話。

やさしい人や気の弱い人は、話に付き合わされて30分位は平気で時間を取られてしまいますし、終わった後も何か気分が悪くなるんですよね。

口には出せなくてもこちらには、のんびりするという立派な用事があるのです。

「それはいりません、忙しいので電話切りますね」と言って電話を切ったらその後怒った口調で何回も電話がかかってきて大変な目にあったことがあります。

こういう相手には法律を覚えておいてさっさと諦めて戴きましょう

保険のおばちゃんとのやり取りをヒトデさんが具体的に面白く書いていますので、お急ぎでない方は見てみて下さい。(とても面白いのですが、ちゃんと帰ってきてくださいね)

会社のお昼休みに話しかけてくる保険の営業ウザ過ぎ問題
はい注目ぅー 会社の昼休みに営業掛けにきてる保険の営業マンの皆様ー こっち見てー。一回こっち見て…

戻ってきましたか?お帰りなさい。
「そうそう」と共感した人も、何かを思い出してまた腹が立ってきた人もこの記事を最後まで読んでみて下さい。

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特定商取引に関する法律(通称:特定商取引法)

こういう相手に対応するには、健全な国民の味方・法律に登場して戴くのが一番です。

法律と聞くと、難しくて・・・と 覚える気にもならないかと思いますが、全部覚える必要は無く、自分に必要なところだけ覚えておけば大丈夫です。

               ・

時間のある方は法律を読んでみて下さい。

総務省行政管理局の特定商取引に関する法律のリンク

特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

長々と難しい言葉で書いてありますが、必要なところだけ見てみると

(訪問販売における氏名等の明示)
第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)

簡単に言うと
訪問販売者は最初に、会社名または名前、勧誘目的である旨及び売り込みの商品や契約について明らかにしなければならない。

              ・

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)

簡単に言うと

  • 訪問販売者は相手に対し勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
  • 買う気がないと意思表示をした相手に勧誘をしてはならない。

となります。

上記の引用部分は訪問販売に対してですが、電話勧誘の場合も大体同じです。

  • 法律名:特定商取引に関する法律(特定商取引法でも可)
  • 訪問販売者は最初に名乗らなければいけない
  • 最初に営業目的であることを明かさなければならない
  • 断られたらそれ以上勧誘してはならない

これだけ覚えておけば大丈夫です。

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対応の方法

理想的な対応は

こんにちは、○○と申します、△△の販売で訪問いたしました。

私はその商品はいりません。

そうですか、お忙しいところお邪魔しました、失礼します。

これで終わるはずなんです。

しかし、

これで終わっていたら営業さんも商売にならない為、いろいろと話しかけてきます。

まず知らない誰かが来た時には、相手は日本語がよくわからない、法律も知らない人だと思ってやさしく対応しましょう。
(こちらが怒ると逆切れされて大変な目に合うことがあります)

訪問者に対してまず「どちら様ですか?勧誘ですか?」と聞きましょう。

ひょっとしたら、地元の話で必要な話かもしれません。

ここで、自分には必要のない話の場合は、「いりません」「必要ありません」とはっきり断りましょう。

  • 断り方も、「結構です」や「それは私はいいです」という断り方はあまりよくありません。
  • 相手は日本語がよくわからない人なんです。結構とかいいとかは肯定した言葉として都合良く解釈される場合があります。
  • 文脈からしてお断りだな とは思ってくれません。

アンケートにご協力ください、という場合は答える気があればお付き合いし、答える気がなければここでお断りします。
 見ず知らずの人に個人情報を教える義理はありません。

アンケートと言いながら何かの営業の話になってきたら、法律ではこの時点でアウトです。

はっきり断っても、ここで引き下がる相手はほとんどいません。

ここで登場するのが魔法の言葉「特定商取引に関する法律ってご存じですか」です。
略称で特定商取引法と言ってもいいのですが、正式名称を言うと相手が〈こいつは法律に詳しい奴だ〉と勝手に解釈してくれる場合があります。

でも、訪問販売や電話勧誘を仕事にしているのにその仕事に関する法律を知らない人が多いんですよね。(知らないふりをする猛者もいると思いますが)

相手が法律を知らないときは、相手を怒らせないようやさしく

  • 電話の場合
    「お手元にパソコンがあれば、特定商取引に関する法律をネットで調べて見て下さい」と言い少し待ちます。
     大体この時点で勝手に電話が切れます
  • 訪問販売の場合
    「スマホをお持ちでしたら特定商取引に関する法律を調べて見て下さい」と言い少し待ちます。
    相手が全部読み終わるまで待つ必要はありません。
    少し待った後、「先程 私は勧誘を受ける気が無いと言いましたのでお帰り下さい」とでも言えば素直に帰って頂けます。
  • スマホを持っていないといわれた場合
    「ご存じないかもしれませんが、あなたの行動は法律違反です」と言ってお帰り頂きます。

やさしい人はつい話を聞いてしまい、長くなってしまいがちですが、出来るだけ早く断りましょう。

話が長くなると相手につけ入るスキを与えてしまいます。

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その他の対応

  • 音声録音機を用意しておいて、話が始まる前に この会話を録音させていただきます。と言う
    スマホに音声録音のアプリを入れておいてもいいと思いますが、逆切れされてスマホを壊されても・・・
  • 居留守を使う
    (貴重なのんびりタイムを知らない人に割く義理はありません。)

今忙しいので、とか私では解りません、という断り方はまた勧誘に来ます。

まとめ

勧誘電話・訪問販売を断るために

  • 法律名:特定商取引に関する法律(特定商取引法でも可)
  • 訪問販売最初に名乗らなければいけない
  • 最初に営業目的であることを明かさなければならない
  • 断られたらそれ以上勧誘してはならない

これだけを覚えておいてうまく断ってください。

但し、法律を盾に相手を刺激して喧嘩にならないよう注意してください。

追記

この方法を使い始めてから勧誘電話の数が激減しました。
その手の業界の名簿にめんどくさい奴として登録でもされたのでしょうか。

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